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執筆者の写真tomoyasu nishino

ブログ:不動産売却価格の算定の仕方 その2

更新日:2018年12月11日


先週あたりに不動産売却価格の算定の仕方のブログを書きましたが、その続きをかくのを忘れておりました(^_^;)

済みませんm(_ _)m

なので、続きを書かせて頂きます。

前回では、相続税路線価格から算定する方法をご紹介しました。

けど、この路線価、実は全ての地域にあるわけではございません。

地方の方に行くと、全くない地域もあります(^_^;)

じゃあ、価格の算定ができないじゃないか!!

と、思われるかもしれませんが、そのような方は次の方法で計算できます。

それは、固定資産税評価額から計算する方法です(^_^)

毎年、所有の不動産にかかる固定資産税を皆様支払われていると思います。

大体毎年4月~5月くらいに固定資産税等課税明細書・納税通知書が送付されていると思います。

この明細書に固定資産税評価額が記載されています。

実際にご覧になってみて下さい!!

この固定資産税評価額を0.7で割り戻してみて下さい。

要するに固定資産税評価額 ÷ 0.7 と計算して下さい。

簡単ですよね?

0.7で割り戻す理由は長くなるのでここでは割愛しますが、価格を調べたい不動産に路線価がないときはこれで計算できます(^_^)

しかし、この固定資産税評価額から計算される価格についても相続税路線価格から計算される価格同様、指標としてお考え下さい!!

本当の売却査定価格を知りたい場合は、不動産業者に査定依頼をして下さい(^_^)。

前回のブログと同じ事をいっとるやないか!!

と思われた方、前回のブログもお読みいただきありがとうございますm(_ _)m

相続税路線価がある不動産を所有の方は、相続税路線価格から算定される価格と固定資産税評価額から算定される価格を比べてみて下さい。

多分、全然違うと思います。

違う根拠はまたの機会に致しますが、簡単に申しますと、計算の基になる価格が違うためです。

このようなこともあり、弊社の査定おいては少なくとも、査定依頼物件が存する地域の過去の売却事例を調べ、その他市場分析等も行い、地価公示標準地価格や地価調査基準地価格との均衡にも留意の上、最終的に査定価格を決定します。

これらの価格との調整は、一般の方には難しいです。

このような詳しい査定は弊社にお任せ下さい(^_^)v!!

しかし、指標となる価格が分かるだけでも、今後売却を考えている方にはとても役に立つと思います!!

ご紹介した算定方法でぜひ計算してみて下さい!!

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ポータルサイトや他社サイトで気になる売却物件につきましてもお気軽にご相談下さい!

相談するまでもないが、こういうことをブログに挙げて欲しい!!等々ご要望についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

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