本日は、どこの不動産屋のホームページに書いてありそうで、書いてない、前回のコラムでも少し触れました不動産媒介契約について説明いたします(^^)/
不動産の売却や購入の際に不動産業者と締結する媒介契約には、「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3種類があります。
不動産業者はこの媒介契約に基づき、販売活動等を行いますので、この媒介契約を交わしていない方は要注意ですよ~(^_^;)
もらってない!!という方は、すぐに業者さんに発行してもらいましょう!!
不動産媒介契約の種類について以下簡単に説明します。
①「一般媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探してきてもOK。不動産業者を1社だけでなく、複数に依頼してもOK。
②「専任媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探してきてもOK。不動産業者は1社のみOK。
③「専属専任媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探すのはNG。不動産業者は1社のみOK。
このような内容になっており、お客様自身のご都合に合わせて、上記3つの媒介契約形態から選択します。
よくある質問で、どれが有利なんですか?と聞かれますが、不動産業者の立場としては「専任媒介契約」もしくは「専属専任媒介契約」にしていただきたいです。
なぜかと言いますと、お客様の属性(法人等)によっては一般媒介契約でもよろしいのですが、一般の方ですと、不動産業者何社にも声をかけた場合、そのあとの業者の収拾がつかなくなり、お客様と不動産業者とのトラブルになりかねません。
そのためにも、窓口となる不動産業者は1社にした方が後々の交渉や売買契約はスムーズに行われます。
更に詳しく媒介契約の内容について知りたい方やその他ご質問等、いつでも受け付けておりますのでお気軽にご連絡下さい(^^)/
ポータルサイトや他社サイトで気になる売却物件につきましてもお気軽にご相談下さい!!
相談するまでもないが、こういうことをブログに挙げて欲しい!!等々ご要望についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
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