唐突ではございますが、ついこの間、固定資産税について次のような質問を受けました。
空き家があるんだけど、建物がなくなったときの土地の固定資産税って6倍になるんでしたよね?と聞かれました。
空き家・・・確かに問題になってきてます(^_^;)
相続等で物件をお持ちの方は気になされていると思います。
確かに、住宅用地の場合、一定の土地面積要件(小規模住宅用地)を満たせば固定資産税の価格の1/6になる減税措置があります。
建物を壊し更地にすると、住宅用地ではなくなるため本法の適用がなくなり、1/6でなくなるのだから、6倍に(T_T)!!
わぉ!!ってなりますよねw?
そんなに上がるなら、住んでいない家あるけど、気軽に壊せないなぁ・・・って思った方、沢山いらっしゃると思います。
そこで、私、気になったので、簡単にですが計算してみました!!
固定資産税の他に都市計画税も併せて課税されますので、こちらも併せて計算してみます。
設例・・・土地180㎡、固定資産税評価額240万円(固定資産税は標準税率、都市計画税は制限税率を採用、小規模宅地の用件200㎡以下満たしてます。)
①建物がある場合
固定資産税
240万円 × 1/6 × 1.4% = 5,600円
都市計画税
240万円 × 1/3 × 0.3% = 2,400円
上記合計
5,600円 + 2,400円 = 8,000円
②建物がない場合(建物を取り壊し更地にした場合)
固定資産税
240万円 × 0.7 × 1.4% ≒ 23,500円
都市計画税
240万円 × 0.7 × 0.3% ≒ 5,000円
上記合計
23,500円 + 5,000円 = 28,500円
以上より、
28,500円 ÷ 8,000円 ≒ 3.6倍
上記の設例で行くと約3.6倍!!
そうなんです。6倍にはならないのです!!
理由としては、②建物がない場合は住宅用地としての減税特例はなくなりますが、非住宅用地として、地価公示価格の7割が固定資産税評価額とされ、その価格が課税標準額となります。そして、税負担調整措置として、課税標準額の7割が上限価格となるのです。
ですので、もの凄く単純に計算しますと、6倍×7割=4.2倍がMAXとなります(^^)/
ここポイントです!!
固定資産税課税標準額がそのまま適用されるのではなく、3割カットで計算してくれています。
優しいのか優しくないのか・・・(^_^;)
私から見たら、微妙かもw?
けど、固定資産税が上がっても建物を壊した方が良い場合も?!
それはまた次回以降のブログでm(_ _)m
ポータルサイトや他社サイトで気になる売却物件につきましてもお気軽にご相談下さい!
相談するまでもないが、こういうことをブログに挙げて欲しい!!等々ご要望についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
ご相談・ご要望・お問い合わせはこちらからどうぞ(^^)/
Comments