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執筆者の写真tomoyasu nishino

ブログ:更地になると固定資産税が6倍に・・・(>_<)?!


唐突ではございますが、ついこの間、固定資産税について次のような質問を受けました。

空き家があるんだけど、建物がなくなったときの土地の固定資産税って6倍になるんでしたよね?と聞かれました。

空き家・・・確かに問題になってきてます(^_^;)

相続等で物件をお持ちの方は気になされていると思います。

確かに、住宅用地の場合、一定の土地面積要件(小規模住宅用地)を満たせば固定資産税の価格の1/6になる減税措置があります。

建物を壊し更地にすると、住宅用地ではなくなるため本法の適用がなくなり、1/6でなくなるのだから、6倍に(T_T)!!

わぉ!!ってなりますよねw?

そんなに上がるなら、住んでいない家あるけど、気軽に壊せないなぁ・・・って思った方、沢山いらっしゃると思います。

そこで、私、気になったので、簡単にですが計算してみました!!

固定資産税の他に都市計画税も併せて課税されますので、こちらも併せて計算してみます。

設例・・・土地180㎡、固定資産税評価額240万円(固定資産税は標準税率、都市計画税は制限税率を採用、小規模宅地の用件200㎡以下満たしてます。)

①建物がある場合

固定資産税

240万円 × 1/6 × 1.4% = 5,600円

都市計画税

240万円 × 1/3 × 0.3% = 2,400円

上記合計

5,600円 + 2,400円 = 8,000円

②建物がない場合(建物を取り壊し更地にした場合)

固定資産税

240万円 × 0.7 × 1.4% ≒ 23,500円

都市計画税

240万円 × 0.7 × 0.3% ≒ 5,000円

上記合計

23,500円 + 5,000円 = 28,500円

以上より、

28,500円 ÷ 8,000円 ≒ 3.6倍

上記の設例で行くと約3.6倍!!

そうなんです。6倍にはならないのです!!

理由としては、②建物がない場合は住宅用地としての減税特例はなくなりますが、非住宅用地として、地価公示価格の7割が固定資産税評価額とされ、その価格が課税標準額となります。そして、税負担調整措置として、課税標準額の7割が上限価格となるのです。

ですので、もの凄く単純に計算しますと、6倍×7割=4.2倍がMAXとなります(^^)/

ここポイントです!!

固定資産税課税標準額がそのまま適用されるのではなく、3割カットで計算してくれています。

優しいのか優しくないのか・・・(^_^;)

私から見たら、微妙かもw?

けど、固定資産税が上がっても建物を壊した方が良い場合も?!

それはまた次回以降のブログでm(_ _)m

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