不動産コラム
January 24, 2016
不動産媒介契約の内容
本日は、前回のコラムでも少し触れました媒介契約について説明いたします。
不動産の売却や購入の際に不動産業者と締結する媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、違いについて以下簡単に説明します。
「一般媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探してきてもOK。不動産業者を1社だけでなく、複数に依頼してもOK。
「専任媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探してきてもOK。不動産業者は1社のみOK。
「専属専任媒介契約」
お客様自身で売買の相手方を探すのはNG。不動産業者は1社のみOK。
このような内容になっており、お客様自身のご都合に合わせて、上記媒介契約形態から選択します。
よくある質問で、どれが有利なんですか?と聞かれますが、不動産業者の立場としては「専任媒介契約」もしくは「専属専任媒介契約」にしていただきたいです。
なぜかと言いますと、お客様の属性(法人等)によっては一般媒介契約でもよろしいのですが、一般の方ですと、不動産業者何社にも声をかけた場合、そのあとの業者の収拾がつかなくなり、お客様と不動産業者とのトラブルになりかねません。
そのためにも、窓口となる不動産業者は1社にした方が後々の交渉や売買契約はスムーズに行われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
更に詳しく媒介契約の内容について知りたい方はこちらをクリックして下さい。
ご質問等いつでも受け付けておりますのでお気軽に下記よりお問い合わせ下さい。
January 16, 2016
最近話題?の新しい不動産取引
数ヶ月前に、Y不動産とS不動産の大手不動産業者より新しい不動産取引サービスが開始されました。
サービス内容としては、お客様自身で所有不動産の価格を決め、不動産広告を掲載し、仲介手数料が売主は無料!
私自身も驚愕する画期的なサービス内容だと思いました。まだ、東京だけの話ですが、これが広まると思うと、不動産業者としては大変脅威です。
しかし、詳しく内容を見ていくと、買主が現れたら一般媒介契約をS不動産と締結、しかし契約期間は他の不動産業者に依頼していたらだめ等があり、ここで少しおかしいのではと思いました。
不動産業者と締結する媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
すべてお話しするのはまた次回として、上記一般媒介契約というのは自分で買主を探すのOK、不動産業者も1社だけでなく何社に依頼してもOKという契約です。
この時点で、私見ですが、他の不動産業者を排除している時点で疑問に思いましたし、宅建業法違反では?とも思いました。
一般媒介契約の内容であると、ほかの不動産業者が入っても問題はないはずなのですが、これは一体どういうことだと。不動産業界の悪しき習慣である囲い込みだと思ってしまいました。
ここで囲い込みについて説明しますと、不動産業者の仲介手数料は売主・買主の双方から貰えるのですが、売主・買主一方よりかは1社で両方の手数料を貰うほうが、貰える手数料が倍になりかなりおいしいです。これを、両手取引といいます。このため、両手取引で不動産業者は取引したいがために、売却物件の情報が入ると、他の不動産業者を入れようとはせずに、自社のところに直接来るお客さんを待ちます。このように、自社でほかの不動産業者から問い合わせがあるにもかかわらず、自社の中ですべて完結しようとする行為のことをいいます。
囲い込みをしてしまうと、売主からすると、早期に売却できるものもできない可能性があり、また高額取引のチャンスを潰されていることにもなります。
売主は仲介手数料無料で魅力的ですが、他の不動産業者に頼めない時点で高額取引のチャンス等を逃しているともいえますし、S不動産の営業理念にも反しているような気がします。
このサービスを利用したことがないので何ともいえませんが、S不動産のアドバイス等サービスがついてくるとのことですが、いくらプロのサービス付きといっても売買の交渉・手続き等は素人の方には難しいと思います。結局は、今まで通りの売買形態になるのではと思いました。
皆様は、このサービスについてどう思いますか?ご利用されますか?
かなり私見で書いた部分も多いため、誤解の無いように最後に書いておきますが、Y不動産とS不動産の新しいサービスを批判しているわけではありません。大手の不動産業者なのであれば、もう少し業界のため・お客様のためになるようなサービスでもよかったのではと思い、このように書かせていただきました。
ご意見・ご感想などあれば下記よりお待ちしております。
January 13, 2016
無料相談
当社は、長年の間、不動産のコンサルティングを通して、不動産の売買だけではなく、様々なご提案をさせていただき、お客様にとって一番良い方法は何かを考え、活動をさせていただいております。
私自身、日頃の業務でお客様と接していて思うことがあります。不動産にまつわる問題について相談するには、不動産屋で良いのか専門家で良いのか、お客様自身で敷居を高くし、結局そのまま時間が経ってしまい、問題が発生してから慌てて専門家に相談し、必要以上の費用がかかってしまう事が多く見受けられます。確かに、不動産の問題解決にかかる費用は決して安いものではありません。
そこで当社は、少しでも不安に思っているお客様へのサービスの一環として、無料にてご相談を承っております。
ご相談内容を十分に検討し、この問題解決にかかる費用をその時にご説明いたします。
全てのお客様に、満足いただけるご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
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