続きを書こう書こうと思いながら、1週間が経っていました(^^;)
毎年思いますが、年末が近づくにつれて、時間が経つのがとても早い気がするのは私だけでしょうか・・・
とにもかくにも、寒くなり風邪もはやってきましたので、くれぐれも体調にはお気を付けて、お過ごし下さいね(^_^)v
それでは、本日の本題に入りたいと思います。
前回の続きですが、不動産の売却時・購入時にかかる費用項目は覚えていても損はないので、以下の費用項目にもう一度目を通して下さい!
①不動産登記費用
②不動産仲介手数料
③境界確定費用
④家財整理費用
⑤住宅ローンにかかる費用
⑥ハウスクリーニング等清掃費用
⑦固定資産税等精算金
⑧建物取壊費用
等々
改めてみても、不動産業者である私の立場からも沢山あるなぁと思います(>_<)
それでは、不動産登記費用については、前回のブログで説明しましたので、次は②不動産仲介手数料についてご説明します。
いくらかかるのか全く知らない方のために、また知っている方もどのような計算をしているのか知っていただくために、ご参考になればと思います。
不動産仲介手数料は宅地建物取引業法において上限値が定められております。
計算方法を詳しく計算すると、ちょっとややこしいので、ここでは簡便法をご紹介します(^^)/
計算方法は以下の通りとなります。
売買価格200万円以下
・売買価格の5% + 消費税
売買価格200万円越え400万円以下
・売買価格の4% + 2万 + 消費税
売買価格400万円超え
・売買価格の3% + 6万 + 消費税
となります。
この計算方法は覚えておいて損はないです(^_^)v
それでは、実際に計算をしてみましょう!
設例として売買価格3000万円とします。
3000万円 × 3% + 6万 + 消費税(※) = ¥1,036,800.-
(※)8%で計算
となります。
如何でしょう?
計算は簡単ですが、金額がかわいくありませんw!!
はっきり言って、高いですよね(^^;)
しかし、不動産売買手数料が高いのには理由があります。
不動産業者だからそんなことをいっているんだろう(-_-)?
と思われても仕方ないですが・・・
少しご説明しますと、
不動産の売買というのは、一生に一度あるかないかの大事な超高額なお買い物。
不動産売買が終わったからと言って、そこでハイ終わりではありません。
仲介に入ってくれた不動産業者はこれから一生のお付き合いになると言っても過言ではありません。今後何かトラブルがあったら、その仲介業者が責任を持ち対処します。
不動産業者が売主なら更に責任は重大です!!
法律上もそうなっております。
少なくとも弊社は本気でお客様と向き合い、お取引終了後もお客様からのお問い合わせについては真摯に対応しております。
売買が終われば一区切りにはなりますが、その不動産にこれから住むのはお客様であり、住まないと分からない問題が発生するかも知れません。
この問題についても仲介業者(売主業者)が対応します。
また、売主様から見ても売却済みの不動産について、後から色々と問題が発生した場合、どのように対応したら良いのか分からないはずです。
この問題についても仲介業者が対応します。
このように、これからの事態に対応するためにも不動産業者は必要になります。
売買契約までも責任重大ですが、契約終了後も業者の責任は重大です。
このような意味合いもあり、仲介手数料が高いと言えます。
高い仲介手数料をいただくことで、将来にわたって責任を持ちます。
だから、手数料が高いと言えます。
仲介手数料を頂戴しているわけですから、お客様のアフターフォローは当たり前です。
しかし、取引が終了し何もしてくれない不動産業者だったとしたら・・・・・どう思いますか?
私ならそんな業者とは取引したくはありません。
高い仲介手数料を払いたくありません。
皆様も仲介を不動産業者に依頼する場合は、仲介手数料を払っても良いと思える不動産業者とお取引を行なってくださいね(^^)/
しかし!!やっぱり高いのが仲介手数料(^_^;)
仲介手数料を少しでも安くしたいという世帯の方に、朗報です!!
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来年には10%になるであろう消費税。もし10%になったとしても消費税分を還元致します(^^)/
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